登録日本語教員養成プログラムについて
program
登録日本語教員資格取得に係る経過措置について
登録日本語教員の資格取得について
登録日本語教員になるためには、認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な知識及び技能についての「日本語教員試験」(基礎試験と応用試験により構成)に合格し、文部科学大臣の登録を受けた登録実践研修機関が実施する「実践研修」を修了する必要があります。文学部日本語教育学専修は、文化庁より「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」及び「平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等」として確認されています。
文化庁が示している経過措置のルートのうち、進学年度によって該当するルートが異なります。いずれも経過措置適用期間は、令和6年4月1日~令和15年3月31日までです。
【Cルート】平成31年度から令和6年度に日本語教育学専修に進学し、下表の単位を修得した場合
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必修科目 | 単位 | 選択必修科目 | 単位 |
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2年次 | 現代日本学概論 現代日本論概論 音声学Ⅰ・Ⅱ 社会心理学概論 文化人類学概論 日本語学基礎講読 言語学基礎講読 言語学基礎演習 文化人類学基礎演習 現代日本学各論 言語交流学各論 日本語学各論 現代日本論各論 実験心理学各論 社会心理学各論 文化人類学各論 国語科教育論Ⅰ 国語科教育論Ⅱ 社会学各論 行動科学各論 言語学各論 その他関連科目 |
これらの科目から14単位以上 | |
日本語教育学概論 | 2 | ||
日本語教育学基礎講読 | 10 | ||
日本語教育学基礎演習 | |||
日本語教育学基礎実習 | (2) | ||
言語学概論Ⅰ | 2 | ||
言語学概論Ⅱ | 2 | ||
日本語学概論 | 4 | ||
計 | 20(22) | ||
3年次 | |||
日本語教育学演習 | 6 | ||
日本語教育学実習 | 4(6) | ||
日本語教育学各論 | 2 | ||
計 | 12(14) | ||
4年次 | |||
卒業論文 | |||
計 | 14(10) | ||
合計 | 32(36) | 14(10) |
「必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等」に掲げる養成課程等を記載された実施期間内に受講して修了し、かつ、学士以上の学位を有する方は、登録日本語教員の資格取得に係る経過措置Cルートの適用を受けることができます。
【D-1ルート】平成12年度〜平成30年度に文学部人文社会学科日本語教育学専修、または文学研究科言語科学専攻日本語教育学専攻分野に進学し、所定の単位を修得した場合
「平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等」に掲げる養成課程等を記載された実施期間内に受講して修了し、かつ、学士以上の学位を有する現職者(※)は、登録日本語教員の資格取得に係る経過措置D-1ルートの適用を受けることができます。
【D-2ルート】平成11年度以前に文学部人文社会学科日本語教育学専修、または文学研究科言語科学専攻日本語教育学専攻分野に進学し、所定の単位を修得した場合
現行告示基準教員要件に該当する日本語教員養成課程等(日本語教育機関の告示基準第一条第一項第十三号イ、ロ又はニに該当する養成課程等)を修了し、かつ、学士以上の学位を有する現職者(※)は、登録日本語教員の資格取得に係る経過措置D-2ルートの適用を受けることができます。
※平成31年4月1日から令和11年3月31日の間に、法務省告示機関で告示を受けた課程、国内の大学、認定日本語教育機関で認定を受けた課程、文部科学大臣が指定した日本語教育機関(認定を受けた日本語教育機関が過去に実施した課程)で日本語教員として1年以上勤務した方を指します。現職者に該当しない場合には、ここに掲げる養成課程等を修了しても、経過措置D-1、D-2ルートの適用を受けることはできません。
それぞれのルートの適用を受けて「日本語教員試験」を受験し、「登録日本語教員」を目指す場合は、必ず文部科学省のホームページを参照して確認してください。なお、各ルートの適用期間(令和6年4月1日~令和15年3月31日まで)を過ぎた場合は、すべて【試験ルート】となります。